リベンジポルノはどんな罪にあたるの?
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- リベンジポルノの解説
- リベンジポルノはどんな罪にあたるの?
- リベンジポルノの被害にあった
- 加害者を処罰してほしい
- 裸の写真を無断でばらまく行為がどんな罪にあたるのか知りたい
リベンジポルノ被害相談センターではリベンジポルノ被害に関して無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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リベンジポルノで成立する犯罪
リベンジポルノは行為の内容によって、以下の犯罪にあたる可能性があります。
公表罪(リベンジポルノ防止法違反)
他人の性的な画像を不特定または多数の人が見ることができるように公表した場合は、公表罪(リベンジポルノ防止法違反)にあたります。
この場合、加害者が刑事裁判にかけられて有罪判決で言い渡される刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
提供罪|(リベンジポルノ防止法違反)
他人の性的な画像を公表させる目的で第三者に提供した場合は、提供罪(リベンジポルノ防止法違反)にあたります。
提供罪の刑罰は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
わいせつ物頒布罪
性的な画像を多数の人に広く配布したり、インターネット上に公開するなどした場合は、刑法上のわいせつ物頒布罪にあたります。
わいせつ物頒布罪の刑罰は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金です。
児童ポルノ公然陳列罪
18歳未満の人を撮影した性的な画像を不特定または多数の人に提供したり、インターネット上に公開するなどした場合は、児童ポルノ公然陳列罪にあたります。
児童ポルノ公然陳列罪の刑罰は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。成人の性的な画像を公開した場合よりも重く処罰されます。
名誉毀損罪
性的な画像を第三者に公開することで撮影された人の名誉を侵害するような場合は、刑法上の名誉毀損罪にあたります。
名誉毀損罪の刑罰は、3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金です。
脅迫罪
性的な画像を撮影された人に対して「写真をばらまくぞ」などと脅した場合は、刑法上の脅迫罪にあたります。
脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役または禁錮または30万円以下の罰金です。
ストーカー規制法違反
リベンジポルノそのものに対する罪ではありませんが、加害者がつきまとうなどの嫌がらせ行為を繰り返していた場合は、ストーカー規制法違反の罪にあたることもあります。
ストーカー規制法違反の刑罰は原則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金ですが、警察(公安委員会)の禁止命令に違反して嫌がらせ行為をした場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
どのような写真・動画がリベンジポルノにあたるか
リベンジポルノ防止法で処罰の対象とされている画像には、以下のような写真や動画が該当します。
- 性行為そのものを記録したもの
- 性交に類似した行為(手淫・口淫など)を記録したもの
- 他人が性器や肛門、乳首などに触れる場面を記録したもの
- 衣服の全部または一部を着けず、身体の性的な部分が露出または強調されているもの
わいせつ物頒布罪や児童ポルノ公然陳列罪の処罰対象となる画像についても、概ね同様に考えて差し支えありません。ただし、児童ポルノ公然陳列罪については撮影された人が18歳未満であることが条件となります。
加害者の処罰を求める方法
加害者の処罰を求めるためには、警察に被害を届け出て、刑事事件として立件してもらう必要があります。
立件されると加害者の取り調べなどの捜査が行われた上で検察官が起訴を行い、最終的には刑事裁判によって刑罰が決められます。
リベンジポルノ被害相談センターでの対応
リベンジポルノ被害相談センターでは、リベンジポルノ被害に関するご相談をお受けしています。初回相談は無料とさせていただいております。
具体的な事情を伺った上で、加害者が処罰されるかどうかの見通しや必要な手続き、警察へ処罰を求める方法などをご説明いたします。
ご依頼いただいた場合は、警察への被害届や告訴などの手続きを代行させていただきます。警察への相談に同行させていただくことも可能です。
なお、依頼していただくかどうかは自由です。ご相談の結果、依頼するメリットがないとお考えになる場合には契約をおすすめしておりません。
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初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。
相談するだけでも気持ちが前向きになることもあると思いますので、お気軽にご連絡ください。
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相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。どのような内容でも構いませんので、お気軽にご利用ください。
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リベンジポルノの罪についてよくあるご質問
リベンジポルノの加害者は確実に処罰されますか。
確実に処罰されるとは限りません。警察が立件しても、加害者が深く反省してリベンジポルノ行為をやめることを誓い、前科もないような場合は検察官が起訴せず、処罰されないこともあります。
警察に訴えれば加害者を逮捕してもらえるのでしょうか。
逮捕されない場合の方が多いです。ただ、警察が立件するかどうかと加害者が逮捕されるかどうかは別の問題です。
刑事事件の捜査は犯人を逮捕しないで行うのが法律上の原則なので、立件されても逮捕されない可能性が高いです。よほど悪質な事案や、加害者が逃亡したり証拠を隠滅するおそれがある場合は逮捕されます。
加害者に対してできる限り重い処罰を求めるにはどうすればいいですか。
警察の事情聴取の際に、加害者の重い処分を希望することです。ただ、希望したからといって必ずしも重く処罰されるとは限りません。処罰の重さは、ばらまかれた画像の内容や拡散された範囲の広さ、受けた被害の程度などによって異なります。
知人に性的な画像を見られたり、それが原因で退職や引っ越しを余儀なくされたり、うつ病を発症するなどといった具体的な被害を受けた場合は、加害者が重く処罰される傾向にあります。できる限り被害の内容を具体的に警察に伝えるとよいでしょう。
リベンジポルノを警察に訴えても動いてもらえなかったのですが、どうすればいいですか。
告訴の手続きをとれば警察に動いてもらえる可能性が高まります。警察は多忙なので被害届を出すだけでは動いてもらえないことがよくありますが、告訴をすれば警察はその事案を立件する義務を負います。
ただし、一般の方が告訴をしようとしても警察がなかなか受理してくれないこともあります。その場合は、リベンジポルノ被害相談センターにご相談ください。
加害者が処罰されなかった場合はどうすればいいですか。
警察が立件したのに検察官が起訴しないために処罰されなかった場合は、検察審査会というところに申し立てることによって起訴してもらえることがあります。検察審査会での手続きは複雑なので、リベンジポルノ被害相談センターまでご相談ください。
証拠がなくても加害者の処罰を求めることはできますか。
まったく証拠がない場合は難しいでしょう。犯罪の証拠を集めることは警察の仕事なのですが、犯罪事実があったことを証明できる一応の証拠がなければ警察に動いてもらうことができないためです。
ご自分の性的な画像がアップされたサイトの画面を撮影したり、プリントアウトするなどして証拠を確保することが必要です。
加害者が誰なのかわからない場合はどうすればいいですか。
何者かによってリベンジポルノ被害にあった証拠を警察に提出すれば、捜査によって加害者を割り出してもらえる可能性があります。
自分で調べる方法としては、プロバイダに対して発信者情報の開示を求める手続きがあります。ただし、この手続きをとっても開示してもらえないことも多く、その場合には裁判手続きが必要になります。
加害者が誰なのかを確実に調べるためには、お早めにリベンジポルノ被害相談センターにご相談ください。
加害者に対して民事上の責任を追及することはできますか。
できます。リベンジポルノは民事上もプライバシーや名誉を侵害する違法行為にあたるので、それによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを加害者に請求することができます。
どうしても警察が動いてくれない場合は、加害者に対して民事上の責任を追及するのもよいでしょう。その場合は、リベンジポルノ被害相談センターにご相談いただければサポートさせていただきます。
無料法律相談をご利用ください
リベンジポルノ被害相談センターでは、無料で弁護士に相談できます。
平日夜や土日祝日も対応いたします。相談だけで依頼されなくても構いませんので、まずはお気軽にご予約ください。
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リベンジポルノは、事件の性質上、ご相談をためらわれる方も少なくありません。しかし、リベンジポルノは、法的な救済の必要性が極めて高い事件です。
当事務所では、被害に遭われた方にできる限り早期にご相談いただき、一人でも多くの方を救済したいとの考えから、法律相談料をいただいておりません。
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慰謝料請求
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リベンジポルノは、重大なプライバシー侵害行為です。あなたには、写真の削除を請求する権利があります。弁護士が、アップロードされた写真を削除するよう、相手や、アップロード先のホームページ管理者に対して請求します。
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被害届提出
リベンジポルノは、リベンジポルノ対策法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)に違反する、れっきとした犯罪です。弁護士が、被害届や刑事告訴を行い、相手に対する厳正な刑事処罰を求めます。