不倫した相手からリベンジポルノ被害に遭っている
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- リベンジポルノの解説
- 不倫した相手からリベンジポルノ被害に遭っている
- 不倫相手から「別れるなら裸の写真をばらまく」と脅されている
- 不倫相手に性的な画像をネットで拡散されてしまった
- リベンジポルノ被害で相談したいが不倫の事実を知られたくない
リベンジポルノ被害相談センターではリベンジポルノ被害に関して無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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不倫相手からリベンジポルノ被害に遭ったときの対処法
不倫した相手からリベンジポルノの被害に遭ったときは、
によってとるべき対処法が異なります。
裸の写真などを拡散された場合
実際にリベンジポルノの写真を拡散されてしまった場合にとりうる対処法は、次の3つです。
- ① 拡散された写真の削除請求をする
- ② 不倫相手の処罰を警察に求める
- ③ 不倫相手に慰謝料を請求する
拡散された写真を放置していると、さらに広く拡散されて深刻な被害をこうむるおそれがあります。そのため、まずは早急に① 拡散された写真の削除請求をすることが重要です。その上で、② 不倫相手の処罰を警察に求め、③ 不倫相手に慰謝料を請求し、不倫相手の法的責任を追及していくことになります。
これらの対処法をとるためには、証拠が必要です。リベンジポルノ写真の拡散に気づいたら、すぐにその写真がアップされた画面を印刷したり、撮影するなどして証拠化しておきましょう。
不倫相手から脅されている場合
「別れるなら裸の写真をばらまく」などと脅して交際の継続や復縁を迫る行為は、脅迫罪や強要罪、ストーカー規制法違反などの罪にあたる可能性があります。そのため、警察に相談して不倫相手の処罰を求めることが考えられます。
しかし、実際に裸の写真などをばらまかれてしまうと、深刻な被害をこうむるおそれがありますし、それを回避するためには削除請求の手間もかかります。
そこで、不倫相手に対して「裸の写真を消去しなければ刑事告訴をする」と警告し、手持ちの写真を消去させるのが理想的です。
不倫相手によるリベンジポルノ被害の特徴
不倫相手によるリベンジポルノでは、写真が拡散されてしまうと不倫した事実を周囲の人に知られてしまう可能性が高いという特徴があります。
不倫の事実が明るみになると、ご自身が結婚している場合には離婚問題に発展する可能性があります。不倫相手が結婚している場合には、その配偶者から慰謝料を請求されるかもしれません。
このような事態を回避するためには、リベンジポルノ写真の拡散を未然に防ぐことと、もし拡散された場合は早急に削除することが極めて重要です。いずれにしても、いち早い対処が必要となります。
リベンジポルノ被害相談センターでの対応
リベンジポルノ被害相談センターでは、不倫した相手からのリベンジポルノ被害に関するご相談を承っております。
初回相談は無料です。
具体的な事情を伺った上で、今後のおおまかな見通しや問題解決のためにやるべきことなどをご説明いたします。
ご依頼いただいた場合には、写真の削除請求はもちろん、加害者である不倫相手との話し合いも弁護士が代理人として対応させていただきます。刑事告訴や慰謝料請求についても、ご希望に応じて弁護士が対応いたします。
ご依頼いただくかどうかは、ご相談後にご検討いただきます。依頼の必要性がないと思われる場合に契約をおすすめすることはありませんので、安心してご相談ください。
ご相談はお電話またはメール、LINEでご連絡ください
初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。
相談するだけでも気持ちが前向きになることもあると思いますので、お気軽にご連絡ください。
リベンジポルノ被害相談センターでは無料で弁護士に相談できます
リベンジポルノ被害相談センターでは、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。どのような内容でも構いませんので、お気軽にご利用ください。
ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメール、LINEでご連絡ください。
不倫相手からのリベンジポルノ被害についてよくあるご質問
警察にリベンジポルノ被害の相談をしましたが、動いてもらえません。どうすればいいですか。
告訴という手続きをすれば、警察に動いてもらうことができます。
警察に相談や被害届を出したりするだけでは、警察が動いてくれないケースが数多くあります。しかし、告訴が受理されると警察は捜査を開始する義務があるので、加害者の検挙に向けて動いてくれるようになります。
告訴をするには、告訴状という書類を作成し、一定の証拠と一緒に警察へ提出します。
不倫相手にリベンジポルノの慰謝料を請求したいですが、直接話したくありません。どうすればいいですか。
弁護士に慰謝料請求を依頼すれば、弁護士が話し合いを代行してくれるので、ご自身が不倫相手と直接話す必要はありません。
話し合いで和解できない場合には裁判を起こすことになりますが、裁判の複雑な手続きもすべて、弁護士が代行します。
なお、慰謝料請求をするためにも一定の証拠を確保しておくことが必要です。
刑事告訴や慰謝料請求をするためにはどのような証拠が必要ですか。
リベンジポルノが行われたことと、その行為が加害者によるものであることについて証拠が必要です。
写真が拡散された場合には、その写真が掲載された画面を撮影したり印刷したものと、そのページのURL、SNSで拡散された場合は投稿者のアカウント情報をメモしたものを保管するのが基本です。
不倫相手から脅されている場合には、メールやSNSのメッセージなどで脅されたケースではログを保管した上で、そのメッセージが表示された画面を撮影するか印刷しておきましょう。口頭で脅されたケースでは、相手の発言を録音または録画し、そのデータを保管しておきましょう。
不倫していたことがリベンジポルノによって私の夫にばれてしまいました。不倫相手にその責任を追及できますか。
離婚を回避することは難しいかもしれませんが、不倫相手に慰謝料を請求することはできます。
不倫は法律上の離婚原因とされているので、ご自身の意思で不倫した以上、ご主人の離婚意思が堅い場合には離婚を回避できないこともあります。
しかし、リベンジポルノによってこのように重大な被害を受けた場合には、不倫相手に対して相場を超える慰謝料を請求できる可能性があります。
リベンジポルノの一般的なケースにおける慰謝料の相場は50万円~100万円程度ですが、離婚を余儀なくされた場合にはそれ以上の慰謝料を支払ってもらえる可能性があるということです。
不倫相手の奥さんから不倫の慰謝料を請求されました。支払わなければなりませんか。
支払わなければなりません。あなたが不倫したことによって相手の奥さんも損害を受けており、その損害はリベンジポルノとは別問題だからです。
リベンジポルノをした不倫相手の法的責任は、別途、不倫相手に対する慰謝料請求によって追求することになります。
弁護士に依頼すれば確実にリベンジポルノの拡散をやめてもらえますか。
弁護士が交渉すれば、ほとんどの加害者は拡散をやめます。
弁護士から刑事告訴や慰謝料請求をすると警告した上で交渉した場合、通常の加害者は拡散を思いとどまるものです。
それでも拡散をやめない場合は、実際に刑事告訴や慰謝料請求をします。警察問題や慰謝料問題に発展したにもかかわらず拡散をやめない加害者はほとんどいません。
警察と弁護士のどちらに先に相談した方がいいですか。
弁護士に先に相談することをおすすめします。弁護士は民事・刑事を問わず、問題解決のために最善の対処法をアドバイスしてくれるからです。警察への相談が必要な場合には、弁護士からその旨のアドバイスがあります。
ただし、不倫相手からつきまとわれるなどして身の危険を感じる場合は、早急に警察に相談しましょう。その上で、具体的な対処法については弁護士にも相談してアドバイスを受けるべきです。
お困りの場合は、リベンジポルノ被害相談センターまでご相談ください。
無料法律相談をご利用ください
リベンジポルノ被害相談センターでは、無料で弁護士に相談できます。
平日夜や土日祝日も対応いたします。相談だけで依頼されなくても構いませんので、まずはお気軽にご予約ください。
無料法律相談のご予約やお問い合わせは、お電話もしくはメール、LINEでご連絡ください。お電話は午前10時から午後8時まで受け付けています。

リベンジポルノのお悩みを
弁護士に無料で法律相談できます
リベンジポルノは、事件の性質上、ご相談をためらわれる方も少なくありません。しかし、リベンジポルノは、法的な救済の必要性が極めて高い事件です。
当事務所では、被害に遭われた方にできる限り早期にご相談いただき、一人でも多くの方を救済したいとの考えから、法律相談料をいただいておりません。
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慰謝料請求
リベンジポルノは、あなたの心を著しく傷つけ、深刻な精神的被害を与える犯罪行為です。弁護士が専門的知見に基づき、相手に慰謝料を請求して、損害の賠償を求めます。
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写真削除請求
リベンジポルノは、重大なプライバシー侵害行為です。あなたには、写真の削除を請求する権利があります。弁護士が、アップロードされた写真を削除するよう、相手や、アップロード先のホームページ管理者に対して請求します。
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被害届提出
リベンジポルノは、リベンジポルノ対策法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)に違反する、れっきとした犯罪です。弁護士が、被害届や刑事告訴を行い、相手に対する厳正な刑事処罰を求めます。