リベンジポルノの写真が大学で拡散した
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- リベンジポルノの解説
- リベンジポルノの写真が大学で拡散した
- 元彼氏にリベンジポルノの写真をSNSで拡散された
- 大学内で多くの人から好奇の目で見られて困っている
- 拡散されたリベンジポルノの写真を削除したい
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写真が拡散したときにとるべき対処法
大学でリベンジポルノの写真が拡散されたときにとるべき最も現実的な対処法は、その写真に写っているのが自分であると認めないことです。
顔や個人情報も一緒に写っていたとしても、合成写真だと言い張りましょう。第三者が本物の写真か合成写真であるかを確認する方法はありません。
しばらくは大学内で様々な人から好奇の目で見られて辛いでしょうが、自分とは関係ないと言い張って相手にしないことです。そのうち、人々の関心は薄れていくはずです。
ネットで拡散されたときは削除を請求すること
インターネット上で写真が拡散されたときは、早急に削除を請求すべきです。放置していると大学内に限らず広く写真が拡散されてしまい、深刻な被害を受けてしまうおそれがあります。
TwitterやFacebookをはじめとするSNSには、それぞれ不適切な投稿について通報するフォームがもうけられています。リベンジポルノについては各社とも対策を強化しているので、適切な対処が期待できます。
一般的なサイトに写真を投稿された場合は、各サイトのWebフォームからの報告やセーフラインという機関への通報によって削除要請をすることができます。
大学内で写真の現物を拡散された場合にすべての写真を回収するのは難しいですが、インターネット上の投稿については、気づいた時点ですぐに削除請求をしておきましょう。
加害者に対して問える法的責任
写真を拡散した加害者に対しては、民事上および刑事上の責任を問うことができます。
民事上の責任としては、慰謝料などの損害賠償を請求することができます。慰謝料の金額は、写真の内容や拡散された範囲、被害者が受けた損害の程度など、具体的な事情によって異なります。
刑事上の責任としては、警察に被害を届け出ることによって加害者の処罰を求めることができます。
インターネットを通じて性的な写真を拡散した場合は、基本的にリベンジポルノ防止法上の私事性的画像記録公表罪という犯罪が成立します。
写真の現物を直接ばら撒いた場合は、刑法上のわいせつ物頒布等罪に該当します。
その他にも、加害者の行為の内容によって脅迫罪や名誉毀損罪などの犯罪が成立する可能性があります。
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リベンジポルノ被害相談センターでは、リベンジポルノに関するご相談について、民事・刑事を問わずお受けしています。初回相談は無料です。
ご相談いただいた上で、大まかな見通しや事案に応じた解決方法などをご説明いたします。
ご依頼いただいた場合は、削除請求だけでなく警察への刑事告訴や加害者への慰謝料請求についても、弁護士があなたに代わって対応させていただきます。
なお、ご相談の結果、依頼する必要がないと思われる場合に契約をおすすめすることはありません。
依頼されるかどうかは自由ですので、お気軽に初回の無料相談をご利用ください。
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大学でのリベンジポルノについてよくあるご質問
ネットで拡散された写真をすべて削除することはできますか。
一般的なサイトに投稿されたものについては、ほとんどの場合、削除が可能です。SNSの場合もTwitterやFacebookの場合は比較的容易に削除できますが、LINEの場合は削除が難しいこともあります。いずれにしても、広く拡散されてしまうと削除請求してもきりがなくなるおそれがあるので、被害に気づいたら早急に削除請求することが重要です。
写真の現物をばら撒かれた場合にすべての写真を回収することはできますか。
ばら撒かれた範囲や枚数にもよりますが、広くばら撒かれてしまった場合はすべての写真を回収するのは事実上、難しいです。少しでも被害を抑えるためには、早急に対処する必要があります。お困りのときは、お早めにリベンジポルノ被害相談センターまでご相談ください。
加害者がばら撒いた事実を否定して慰謝料の支払いに応じません。どうすればいいでしょうか。
証拠を突きつける必要があります。
インターネットで写真を拡散された場合は、プロバイダなどに対して裁判手続きを使って発信者情報の開示を求めます。
写真の現物をばら撒かれた場合は、写真を受け取った人の証言などによって、相手が写真をばら撒いたことの証拠を固めていきます。
どちらの場合も、一般の方が証拠を確保するのは難しいケースもあります。リベンジポルノ被害相談センターにご相談いただければ、お力になることができます。
リベンジポルノの慰謝料はいくら請求すればいいですか。
おおまかに言えば50万円~100万円程度が相場です。ただし、請求できる金額は事案の内容によって大きく異なります。
例えば、顔と局部がはっきりと写っている写真や、写真と一緒に個人情報も広く拡散されたような場合には数百万円を請求できることもあります。
一方で、下着姿など比較的露出の少ない写真の場合や、拡散された範囲が狭い場合には数十万円にとどまることもあります。
リベンジポルノに対する刑罰はどれくらいですか。
リベンジポルノ防止法の私事性的画像記録公表罪が成立する場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
写真の現物をばら撒かれた場合は刑法上のわいせつ物頒布等罪となり、刑罰は2年以下の懲役や250万円以下の罰金となります。
他に成立しうる犯罪として、脅迫罪については2年以下の懲役または30万円以下の罰金、名誉毀損罪については3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
禁錮とは、刑務所に身柄を拘束されるものの、労役は科されない刑罰のことです。
警察に相談しても動いてもらえません。どうすればいいですか。
告訴状という書面を作成し、証拠と一緒に警察に提出しましょう。警察は被害届を受けただけでは捜査を開始する義務はありませんが、告訴を受理すると捜査する義務があるので、動いてくれるようになります。
ただ、告訴状を作成するときには、加害者のどのような行為が何罪のどの要件に該当するのかを特定して記載する必要があります。一般の方が正しく作成するのは難しいので、リベンジポルノ被害相談センターへご相談ください。
リベンジポルノをした加害者は大学で退学処分を受けますか。
大学の判断次第なので、確実に退学処分を受けるとはいえません。ただし、加害者が有罪判決を受けると、退学処分となる可能性は十分にあるでしょう。
一方、民事でのみ解決し、刑事責任を追及しなかった場合は、退学処分までは受けない可能性が高いと考えられます。
無料法律相談をご利用ください
リベンジポルノ被害相談センターでは、無料で弁護士に相談できます。
平日夜や土日祝日も対応いたします。相談だけで依頼されなくても構いませんので、まずはお気軽にご予約ください。
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被害届提出
リベンジポルノは、リベンジポルノ対策法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)に違反する、れっきとした犯罪です。弁護士が、被害届や刑事告訴を行い、相手に対する厳正な刑事処罰を求めます。